配偶者居住権 評価
- 配偶者居住権はどんな制度?相続税の節税になる!?
配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利のことを指します。つまりは配偶者に、建物の使用権を認める権利のことです。 例えば、一戸建て住宅に暮らしていた夫婦と一人息子がいる場合を考えます。財産の価値は自宅が...
- 相続税の税務調査
申告時の単純な漏れだったり、過少評価などであったときは過少加算税になりますが、明らかに隠ぺいしようと申告時に除外したことが発覚した際は重加算税が課されることとなります。このように節税をしようとするあまり、財産を隠蔽しようとすると後々更に大きな税金を支払う羽目になるので注意しましょう。しかしながら、実際に税務調査が...
- 自分で相続税の申告はできる?
不動産の計算は土地・建物ともに評価額が複雑になる可能性があります。特に土地の評価価値は所有している土地の形によって同じ広さでも異なることが多いのです。その為、不動産の遺産がある場合は自身での申告はお勧めしませんが、無いときには比較的簡単に申告できるケースもあります。 ここまで自身での相続税の申告をおこなえる場合を...
- 相続税申告に必要な書類
その他にも不動産を相続する場合は、その金額をするために登記簿謄本や賃貸契約書・固定資産税評価証明書などの書類の提出が求められます。また、預貯金や有価証券を相続するときには金融機関の残高証明書(相続開始時のもの)・通帳のコピー、証券会社の残高証明書(相続開始時)を用意する必要があります。更にいえばそれらを用意するた...
- 相続法の改正
・配偶者居住権の新設被相続人名義の家屋に配偶者が相続開始時に居住していた場合、配偶者は遺産分割において配偶者居住権を取得することとなり、終身または、一定期間、その家屋に住むことができるようになりました。また家屋は被相続人の生前贈与や遺贈によって配偶者居住権を取得することも可能です。また短期配偶者居住権という制度も...
- 遺産に不動産がある場合の相続
不動産は土地と建物で価値の評価方法が違います。まずは土地の評価価値の計算からご説明させていただきます。 土地の評価価値の算定方法相続税や贈与税における土地の評価価値をはかるには、毎年国税庁が7月に発表している路線価を参考にしましょう。路線価とは道路に面する宅地の1平方メートル当たりの金額を表示しているものになりま...
- 相続財産の調査
以上で見つけた不動産を路線価図や固定資産税などで評価額を算定します。 銀行の預貯金の場合被相続人の自宅などに通帳やキャッシュカードがあれば、窓口で被相続人が亡くなったことと相続人であることを伝えれば預金の残高などの照会に応じてもらえます。ただし銀行によっては窓口で本人の確認資料や、戸籍などの提出が必要なケースもあ...
- 相続税申告を行うときの全体の流れ
小規模宅地等の特例とは被相続人が利用していた自宅・店舗・事務所などとして利用していた宅地を相続する際、宅地の一定面積までを本来の評価額から80パーセント減額できる制度です。おもに適用される人は、配偶者と被相続人と同居していた親族になります。法定相続人でない親族であっても適用される場合がありますが、適用条件がさまざ...
- 節税対策としての相続税の試算を行う
不動産は土地と建物で評価方法が違います。土地はおおよその額が国税庁で発表している路線価図と倍率表で計算することができます。また、有価証券も株式・公社債などで計算方法が異なっているので、それぞれに合った方法で算出をしましょう。 加えて自身が会社を経営している場合は会社の株式、備品や機械なども相続税対象になるので、何...
- 相続発生後の手続き
また、不動産については固定資産税評価証明書や名寄帳を利用しましょう。 ■相続放棄と限定承認相続財産調査の結果、負の財産が正の財産を上回ってしまった場合には、相続放棄や限定承認を行う方法もあります。相続放棄とは、相続人としての地位を放棄することをいいます。限定承認とは、正の相続財産額の限度で負の相続財産について責任...
- 土地の相続税の計算方法
相続税の財産評価の原則は時価となっています。しかし、土地については相続税を計算するときの金額が市場で付けられている取引相場の価格ではなく、公平性の確保、納税者の便宜のために定められている画一的な方法で評価されます。これが相続税評価額と呼ばれるものです。土地については路線価方式と倍率方式のいずれかの方法で評価されま...
- 株の相続税はいくらになる?
相続財産としての株の評価額を算出する場合、株価が基準となります。株価は会社の業績や市場の思惑によって、日々変化します。そのため、相続税申告をする際には、最新の株価で価額の算出を行うので、購入当時の株価とはまったく異なる場合もあるので注意が必要です。 株が相続財産に含まれる場合は、評価額を算出し、その他の相続財産と...