孫に生前贈与する方法 / 丸山良尚税理士事務所

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孫に生前贈与する方法

祖父母から孫へ生前贈与をするケースは多くありますが、贈与の方法によって「贈与税」のかかり方が異なってきます。そのため、どのような贈与なのかをはっきりさせて孫へ生前贈与をすることが大切になってきます。

 

■教育資金としての贈与
教育資金としての金銭の贈与は1500万円までであれば、非課税で贈与をすることが可能になります。この贈与の方法は贈与を受けた人(受贈者:孫)が金融機関に教育資金専用の口座を作り、その口座を税務署へ申告します。
そして、その口座で使ったお金は教育資金として使った証拠として領収書を金融機関に提出することになります。この手続きをすることによって、1500万円までの贈与が非課税になります。この他にも、結婚・子育てのための贈与(結婚式費用300万円まで、合計で1000万円まで)、住居取得のための贈与などが非課税になるライフイベントのための贈与になります。

 

この他にも、生命保険を活用した贈与など多くの生前贈与の方法があります。詳細は当事務所の税理士までお問い合わせください。

 

丸山良尚税理士事務所では、相続税の節税方法や特例などの活用などを通して、相続税対策と争族対策を両面からサポートさせていただきます。スムーズな相続が行われるよう、相続人の立場にあったご提案をさせていただきます。
相続税の申告、納税はもちろん、親族間で遺産分割について争いがあった場合の調停から、不動産登記、生前対策としての遺言書の作成のお手伝い・打ち合わせなどワンストップでサポートさせていただきます。
杉並区をはじめ東京23区を中心に埼玉県、千葉県、神奈川県で「相続税の節税対策」、「相続の生前対策」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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