相続税対策に生命保険を活用する方法 / 丸山良尚税理士事務所

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相続税対策に生命保険を活用する方法

■生命保険を活用することの意味
相続税対策として生命保険を活用することには、①相続税が節約できる、②相続人の資金確保に役立つという2つの意味があります。

 

■節税対策
生命保険を上手く利用すれば、非課税枠の活用により、相続税の節約を図ることができます。

 

生命保険の保険金は受取人固有の財産であり、本来的には相続財産にはあたりません。しかし実質的に見れば、被相続人が保険料を支払い、相続人が保険金を受け取るという関係にあります。そのため、生命保険の保険金はいわゆる「みなし相続財産」とされ、課税対象となります。

 

とはいえ、保険金は受取人の生活資金としての意味をもっており、これを相続財産と同様に扱うことには問題があります。そこで、生命保険金には(500万円×法定相続人の数)の金額で非課税枠が認められています。

 

この非課税枠は、受取人が相続人であることを条件として認められます。したがって、節税対策として生命保険を利用する際には、誰が相続人となるのかを確認した上で、相続人と受取人を一致させる必要があります。

 

■資金の確保
相続財産のうち大部分を金銭が占めるような場合、相続した金銭の一部を相続税の支払資金とすれば済みます。しかし、例えば不動産が相続財産の大部分を占める場合、相続財産とは別のところから、相続税の支払資金を用意する必要があります。

 

生命保険を利用すれば、相続人にまとまった額の金銭を取得させ、相続手続きの資金を確保させることができます。このような資金確保の目的で生命保険を利用する場合も、誰が相続人となるのかを確認しておくことが重要になります。

 

丸山良尚税理士事務所では、武蔵野市をお住まいの方を中心に、相続税対策や相続税手続のサポートを行っています。相続税のことでお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

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