贈与税に時効はあるのか / 丸山良尚税理士事務所

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贈与税に時効はあるのか

相続の生前対策として、金銭等の贈与が行われる場合がよくありますが、贈与が行われた場合、贈与を受けた人は贈与税が課せられることがあります。しかし、贈与税が課せられていることを知らずして、一定期間がたった場合や知っていたけど納税しなかった場合でも時効が存在します。

 

「贈与税がかかることを知らずに納税していなかった」という状態を「善意」と言いますが、この場合、6年が経過すると時効が成立します。時効が成立するとそれ以降は贈与税を納めることを忘れていたことに気づいたとしても納税しなくてもよくなります。

 

一方、「贈与税がかかることを知っていて意図的に脱税した」という状態を「悪意」と言いますが、この場合には時効は7年となります。以降は税金を納める義務はなくなりますが、追徴課税が課されるリスクが大いにありますので、確実に納税をされることをお勧めいたします。

 

丸山良尚税理士事務所では、相続税の節税方法や特例などの活用などを通して、相続税対策と争族対策を両面からサポートさせていただきます。スムーズな相続が行われるよう、相続人の立場にあったご提案をさせていただきます。
相続税の申告、納税はもちろん、親族間で遺産分割について争いがあった場合の調停から、不動産登記、生前対策としての遺言書の作成のお手伝い・打ち合わせなどワンストップでサポートさせていただきます。
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