遺言書の種類と作成方法 / 丸山良尚税理士事務所

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遺言書の種類と作成方法

遺言書は遺言者が死亡したときに、残された相続人内で相続争いが起こる可能性を低くする効果があります。ただし、遺言書に不備があった際は効力が無効になるので作成するお考えの方は十分注意が必要になります。
今回おはなしさせて頂くのは遺言書の種類と作成方法となります。まずは遺言書の種類について確認していきましょう。
遺言書の種類は3つになり、それぞれ作成方法は以下のようになります。

 

【遺言書の種類】

 

・自筆証書遺言
自筆証書遺言とは遺言者が手書きで作成した遺言書になります。紙とペンがあれば作成できるので一番手軽な方法だといえます。また、自身で作成するのでコストもかかりません。ただし専門家の目がとおっていないので遺言書の内容が曖昧になったり、日付や署名、押印などがなされていないことで無効になるケースがあります。
なお、2018年7月に国会で承認された相続法改正案により2点編呼応になった点があります。
従来であれば、財産目録も手書きで作成しなければなりませんでしたが、2019年1月13日より施行された制度によって証明押印が必要になりますがパソコンで作ることが可能になりました。また、2020年7月10日に施行される制度によって、遺言者の自宅などで保管されていた自筆証書遺言が法務局の保管所で保管することができるようになります。そのため、紛失や改ざんなどのリスクが低くなります。

 

・公正証書遺言
公正証書遺言書とは公証人役場にて2人の証人の立会いのもと、公証人に作成してもらう遺言書になります。公証人(30年以上の実務経験を積んだ法律の専門家で法務大臣によって任命される公務員)によって聞き取りを行いながら作成するので不備で無効になる可能性がかなり低い遺言書になります。また、作成した遺言書を保管してもらえるので紛失や第三者により改ざんされる確率が非常に少ないです。ただし財産額によって手数料が高額になる場合があるので確認が必要になります。

 

・秘密証書遺言
秘密証書遺言とは公証人役場にて証人2人と公証人が立会い、遺言書の内容を公開せずに遺言者が遺言書を残したという事実のみ認識させるものになります。遺言書自体は、遺言者の代理人が代筆したり、パソコンで作成したりすることが可能です。しかしながら遺言書の内容が公証人他、証人に後悔されることが無いので遺言書に不備があっても指摘されず無効になってしまうケースがあります。加えて手続きが終了した後、公正証書遺言のように公証人役場で保管がされないので、遺言者が管理をしなければなりません。そのため、紛失や盗難のリスクが発生します。

 

以上が3種類の遺言書の作成方法の説明となります。手軽に残せるのは自筆証書遺言ですが、確実性が増すのは公正証書遺言となります。費用はかかってしまいますが、多額の財産があればあるほど遺言書の重要性が増すと思いますので一考してみてはいかがでしょうか。

 

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