不動産の生前贈与をした方がいいのはどんなケース? / 丸山良尚税理士事務所

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不動産の生前贈与をした方がいいのはどんなケース?

相続税を考えるにあたっては生前贈与を検討することが多くなってきます。その中でも不動産を生前贈与することによって多くのメリットがあります。

しかし、不動産を生前贈与しない方がいいケースも実はあり、判断が分かれるところです。

不動産の生前贈与を行った方がいいケースは一般的にどのようなケースがあるのでしょうか。

 

■不動産の生前贈与をする方がいいケース
不動産の生前贈与を行う方がいいケースとしては次のようなものがあります。

 

・相続時にトラブルになりそうな場合
例えば、子の兄弟同士で不仲であったりということで相続時にトラブルになりそうな場合、そして自らの意思を明確に伝えたい場合には不動産の生前贈与を行うことをおすすめいたします。生前贈与によって所有者自らの意思を贈与という形で明確に示せるということは非常に大きなポイントでもあります。

 

・相続税が高額になりそうな場合
相続税が高額になりそうで、まだ贈与税を支払った方が税金が安くなるというケースもあります。

この場合には生前贈与を活用して相続税の税金を圧縮するという方法を取ることも可能です。

しかし、一般的に贈与税の方が税率が高額になることが予想されるため相続時精算課税制度を活用して生前贈与を行うことも一つの手段です。

 

丸山良尚税理士事務所では、相続税の節税方法や特例などの活用などを通して、相続税対策と争族対策を両面からサポートさせていただきます。

スムーズな相続が行われるよう、相続人の立場にあったご提案をさせていただきます。
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