成年後見人制度
成年後見人制度とは、大まかにいうと認知症や病気などにより判断能力が十分でない人を対象に法律で定められた援助・支援するための制度です。後見人には任意後見と法定後見の二通りあります。その中でもまた役割によって区分されるので、後見人について詳しく説明していきましょう。
ではどのようにして、後見人が選任されていくのかの流れを確認しましょう。
【法定後見制度】
法定後見制度は被後見人の判断能力がどれほどあるのかによって、後見・保佐・補助の3つから選択できるようになっています。具体的に何が違うのかを説明します。
・後見人
被後見人が常に判断能力を失っている状態、重度の認知症の人や病気によりほとんど意識がない人のときに適用される。
・保佐人
被後見人の判断能力が非常に低下している人が対象になる。日常生活に支障はないが、契約を結ぶには不安がある人、中度の認知症を患っている人などに適用される。
・補助人
判断能力が低下した人が対象で、日常生活は問題なく行えるが、支援があった方が良いと思われる人・軽度の認知症になっているひとに適用される。
また、法定後見人に選ばれ方ですが、基本的にはまず被後見人の親族が候補に挙がることが多いです。欠格事由や適当な人物がいない場合は弁護士や司法書士などの第三者が選ばれることが多いです。
【任意後見制度】
任意後見制度とは将来病気や認知症などで判断能力がなくなった際に、後見する人を事前に決めておく制度になります。認知症になったと思ったときに、申し立てを家庭裁判所へとおこない、任意後見監督人を選任してもらうという流れになります。
【成年後見人の業務について】
次に、成年後見人として選ばれた人の具体的な仕事について考えましょう。成年後見人の仕事はおもにふたつあります。
ひとつめは被後見人の生活保護と療養介護になります。被後見人の支出や収入を管理し、生活にかかるお金・介護・医療費・税金などの見積もりを算出することが仕事のひとつです。加えて、支出を鑑みて被後見人に必要な介護サービスや介護施設の入所などの契約を代理で結ぶこともします。
ふたつめは被後見人の財産管理です。成年後見人の選任を受けたら1か月以内に被後見人の財産を把握し、家庭裁判所に財産目録を提出しなければなりません。また、財産目録を提出した後も、被後見人の財産を管理し続けなければならず、収入や支出を細かく記載し、領収書なども保管しなければなりません。なお、後見人制度では基本的に被後見人の財産の処分、不動産の売買などをおこなうことは出来ません。介護医療費を捻出するなどの理由がない限り、被相続人の財産を利用することは許されていないので、注意が必要です。
このように、成年後見人選出されるとさまざまな義務が発生します。また財産管理を怠ると後見人から解任をされたり、最悪の場合民事や刑事で責任を問われかねません。しかしながら財産管理にかかる手間は相当なものです。一方では被後見人になる方にとっては任意で後見人を選定しておけば後々の安心につながります。成年後見人に選任された人や、成年後見人制度を利用したいとお考えの方は一度専門家に相談してみると良いかもしれません。
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