節税対策としての相続税の試算を行う
節税対策においてまず、おこなうことは自身の財産の把握とそれにかかる相続税の計算でしょう。では具体的にどのような手順を踏んでいけばいいのかを説明していきたいと思います。
まず、相続税の試算をおこなうには自身の財産がどれくらいあるのかの確認が必要です。相続税課税対象の財産はおもに現金や預貯金、土地や建物の不動産に、株式などの有価証券・自動車のような動産になります。
自身の財産が現金や預貯金のようなはっきり価値がわかるものだけであればいいですが、ほとんどの場合そううまくはいきません。
そのため、不動産や有価証券を持っていた場合は計算をおこなわなければなりません。不動産は土地と建物で評価方法が違います。土地はおおよその額が国税庁で発表している路線価図と倍率表で計算することができます。また、有価証券も株式・公社債などで計算方法が異なっているので、それぞれに合った方法で算出をしましょう。
加えて自身が会社を経営している場合は会社の株式、備品や機械なども相続税対象になるので、何が課税対象になるのかを確認し計算することが大切です。
自身の財産の把握ができたら次は、法定相続人を把握しましょう。法定相続人とは民法上で定められた相続人のことで、おもに自身の配偶者や子供、両親・兄弟姉妹が含まれます。法定相続人は相続税の基礎控除額を計算する上で、非常に大切なものなので漏れがないように注意しましょう。
法定相続人の把握ができたら、相続税の基礎控除額を計算します。計算式は3000万円+(600万×法定相続人の数)です。
具体例を出すと法定相続人が3人であった場合、先ほどの式に当てはまると3000万円×(600万円×3)=4800蔓延が控除額となります。つまりこのケースでは相続財産が4800万円をこえなければ相続税が発生しないということになります。
自身の相続税の基礎控除額が計算出来たら、実際の自身の財産から基礎控除額を引いてみましょう。引いてみてマイナスである場合は相続税が発生しないということになり、プラスであれば相続税が発生することになります。
少しわかりにくいかと思いますので、以下に2つ例を出します。
【相続税の計算例】
例1:法定相続人が5人で、自身の財産が4000万円の場合
基礎控除額:3000万円×(600×5)=6000万円
4000万円(自身の財産)‐6000万円(基礎控除額)=-2000万円
マイナスになるので、相続税は発生しません。
例2:法定相続人が4人で、自身の財産が9000万円の場合
基礎控除額:3000万円+(600×4)=5400万円
9000万円(自身の財産)‐5400万円(基礎控除額)=3600万円
プラスになるので相続税が発生します。
以上のように計算をしてみてください。では次に、相続税が発生する場合はどれくらいの金額が課せられるのかを確認していきましょう。
相続税は累進課税制度を取っているので金額が大きければ大きいほど税率が高くなります。税率の幅は10パーセントから55パーセントとなっています。具体的な税率は国税庁のホームページに詳細がありますので、参考にしてみてください。
国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
では、先ほど具体例として出した例2ですが実際に、相続税の金額を出してみましょう。
9000万円(自身の財産)‐5400万円(基礎控除額)=3600万円
なので、3600万円が基礎控除額から超えています。3600万円にかかる税率は20パーセントで、控除額(※)が200万円になります。この情報をもとに計算すると以下のようになります。
3600万円‐200万円(控除額)×0.2=680万円
つまりこの場合かかる相続税は680万円となります。
以上の手順を踏めば自身がした後に発生する相続税の概算がおこなえます。しかしながら、不動産や有価証券の計算は複雑になることがあるので、節税のために把握しておきたいのであれば一度専門家に相談することをおすすめします。
丸山良尚税理士事務所では、相続税の節税方法や特例などの活用などを通して、相続税対策と争族対策を両面からサポートさせていただきます。スムーズな相続が行われるよう、相続人の立場にあったご提案をさせていただきます。
相続税の申告、納税はもちろん、親族間で遺産分割について争いがあった場合の調停から、不動産登記、生前対策としての遺言書の作成のお手伝い・打ち合わせなどワンストップでサポートさせていただきます。
東京23区を中心に埼玉県、千葉県、神奈川県で税務調査や相続税の申告などに関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。