贈与税の特例制度による節税 / 丸山良尚税理士事務所

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贈与税の特例制度による節税

贈与税の特例制度はおもに3つほどあります。以下にそれぞれの特例の説明と適用条件を記載しました。

 

1 、配偶者控除
配偶者控除とは自身が配偶者から自宅用の不動産や自宅にする不動産の購入資金を贈与されたときに、2000万円までの控除をうけられることができる制度です。
ただし、適用されるには3つの条件をクリアする必要があります。1つ目の条件は夫婦の婚姻期間が20年以上の方のみが対象になります。2つ目の条件は今まで一度も配偶者控除を利用していないことです。3つ目、最後の条件は贈与を受けた年度の3月15日までに不動産を取得することになります。
購入資金を贈与された方は期限を確認し十分に注意しましょう。


 
2 、教育資金の贈与
教育資金の贈与は子供1人あたりに対し1500万円までが非課税となります。おもな用途としては学校の入学金や学費、教材などの費用になります。習い事など学校とは別の教育費は500万円が控除額になるので注意が必要です。また、教育資金として贈与された金額は30歳までに使い切らないと、残額に対して贈与税が発生するので注意が必要です。

 

3 、住宅取得資金贈与
住宅取得資金贈与とは自身の両親、もしくは祖父母から住宅購入のお金を贈与されたときに最大で1200万円までの控除が受けられることをいいます。対象になる人は贈与を受ける年の1月1日時点で20歳以上であること、また贈与される時期が2021年12月31日であることが条件です。

 

4 、相続税時精算課税
相続税時精算課税制度とは、贈与する親が60歳以上で贈与を受ける子供、もしくは孫が20歳以上に適用されます。制度の内容は贈与額が2500万円以下ならば非課税になり、超えた場合は一律20パーセント課税されるというものになります。ただし注意が必要なのは親が死亡し、相続税が発生したときに一緒に贈与税非課税分の額も相続税として支払うことになりますので注意が必要です。

 

以上がおもな贈与税の特例制度になります。今回は3つの特例制度を例に挙げましたが、それぞれに利点があり、また注意する部分があります。特に配偶者控除や教育資金の贈与税控除に関しては、期限が設定されているのである程度の見通しを持って利用した方がよいといえるでしょう。

 

丸山良尚税理士事務所では、相続税の節税方法や特例などの活用などを通して、相続税対策と争族対策を両面からサポートさせていただきます。スムーズな相続が行われるよう、相続人の立場にあったご提案をさせていただきます。
相続税の申告、納税はもちろん、親族間で遺産分割について争いがあった場合の調停から、不動産登記、生前対策としての遺言書の作成のお手伝い・打ち合わせなどワンストップでサポートさせていただきます。
東京23区を中心に埼玉県、千葉県、神奈川県で税務調査や相続税の申告などに関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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