相続税の税務調査 / 丸山良尚税理士事務所

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相続税の税務調査

相続税の税務調査とは相続税の申告が無申告であったり、申告をしていたとしても不備があったようなときに発生します。相続税の税務調査は法人税や所得税に比べ、発生する確率が高くなっています。おもな理由として相続税は他に比べ大きい金額が動く可能性があるからでしょう。
そもそも税務調査の目的とは提出された税の申告が正しいかどうか、申告漏れがないかを目的におこなわれます。では実際の税務調査の流れや申告漏れがあった場合どのような処置がとられるのでしょうか。
税務調査は税務署に提出した税の申告書の記載が間違っていたり、申告者が虚偽を申告している、もしくは可能性がある人が対象となります。これらの対象になった方の申告書を機械でチェックをおこない、それから国税局・税務署独自の調査能力を駆使し、真偽のほどをはかるのです。
税務署は相続財産として計上される財産を独自の調査によってほとんど把握しています。そのため、申告漏れや申告漏れの可能性があることが税務調査をおこなうまえから大体掴んでいるのです。しかしながら上記に当てはまらない場合でも遺産の総額が大きいと税務調査が入るケースがあります。
税務調査が入ることが多いのが、税理士に申告書を依頼していないときです。申告書には税理士に依頼した場合、署名する欄があります。そこに署名がない際は相続人自身が申告をしているので、専門家である税理士が作成しているものに比べ不備が見つかる確率が大きくなるので調査をおこなうのです。
また、税務調査には実際に税務官が対象の方の自宅へおもむき質疑応答することがあります。この場合、必ず守っていただきたいのは税務官に対し絶対に嘘をつかないことです。嘘をついてしまうと、実際に申告漏れがあったとき故意に隠したと判断され大きなペナルティが発生しかねないからです。


 
では、税務調査に引っかかり申告漏れが発生したときどのような流れになるのかを確認していきましょう。
税務調査によって申告漏れが発見された場合、故意か故意でないかによってペナルティが重くなるかが決まります。申告時の単純な漏れだったり、過少評価などであったときは過少加算税になりますが、明らかに隠ぺいしようと申告時に除外したことが発覚した際は重加算税が課されることとなります。
このように節税をしようとするあまり、財産を隠蔽しようとすると後々更に大きな税金を支払う羽目になるので注意しましょう。
しかしながら、実際に税務調査が入り税務官が訪問するという状況になった場合、冷静に対処できる方は多くないでしょう。そんな時は一度、専門家である税理士に相談することをお勧めいたします。

 

丸山良尚税理士事務所では、相続税の節税方法や特例などの活用などを通して、相続税対策と争族対策を両面からサポートさせていただきます。スムーズな相続が行われるよう、相続人の立場にあったご提案をさせていただきます。
相続税の申告、納税はもちろん、親族間で遺産分割について争いがあった場合の調停から、不動産登記、生前対策としての遺言書の作成のお手伝い・打ち合わせなどワンストップでサポートさせていただきます。
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