自分で相続税の申告はできる? / 丸山良尚税理士事務所

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自分で相続税の申告はできる?

相続税の申告は計算最低で8種類の書類を提出しなければならず、相続する財産を自身で計算しなければなりません。また申告した内容が誤っている場合、追徴課税額が課されることがあります。
しかしながら、自身で申告をおこなうメリットとして、税理士への依頼料を節約することができます。ではどのようなケースなら低いリスクで相続税の申告ができるのでしょうか。
自身で相続税の申告をしてもリスクが少ない場合はいくつか存在します。
まず一番初めに挙げられるのは、被相続人が残した財産の総額が低いときでしょう。ご存じかもしれませんが、相続税は累進課税法を取っており遺産の金額が大きければ大きいほど税率が高くなっていきます。課税率は10パーセントから、55パーセントと非常に幅があります。遺産総額が5000万円以下であればかかる税率は10パーセントから20パーセントになるので万が一、申告にミスがあってもペナルティにかかる金額が比較的少なくてすみます。また、もうひとつ挙げられるのが相続財産に不動産がないときでしょう。
不動産の計算は土地・建物ともに評価額が複雑になる可能性があります。特に土地の評価価値は所有している土地の形によって同じ広さでも異なることが多いのです。その為、不動産の遺産がある場合は自身での申告はお勧めしませんが、無いときには比較的簡単に申告できるケースもあります。

 

ここまで自身での相続税の申告をおこなえる場合を紹介しました。次にお話しするのは実際どんな手順で申告をするか、確認していきましょう。

 

【相続申告提出の大まかな流れ】
1 国税庁のホームページや所轄の税務署に行き相続税の申告書書類を入手する。
2 相続税は法定相続人の人数により異なるので、実際の相続する人の人数を確定させる。
3 相続財産を調べ、不動産等有価証券がある場合には評価価値を確認する。
4 3の調査をもとに財産に関しての資料を確認しながら実際に相続税の申告書を記入する。

 

以上のような流れになりますが、おそらく一番苦労するのが3の相続財産の調査でしょう。相続財産が深くなされないまま、相続税の申告をおこない、後で財産が見つかった場合は故意でなくても追徴課税が発生してしまうことがあります。ですので被相続人の財産の確認は念入りにしましょう。
加えて、自身で相続税の申告をするか、税理士へ依頼するか迷うことがあるかと思います。その場合は一度税理に相談して再度決めてみても良いのではないでしょうか。

 

丸山良尚税理士事務所では、相続税の節税方法や特例などの活用などを通して、相続税対策と争族対策を両面からサポートさせていただきます。スムーズな相続が行われるよう、相続人の立場にあったご提案をさせていただきます。
相続税の申告、納税はもちろん、親族間で遺産分割について争いがあった場合の調停から、不動産登記、生前対策としての遺言書の作成のお手伝い・打ち合わせなどワンストップでサポートさせていただきます。
東京23区を中心に埼玉県、千葉県、神奈川県で「相続税の節税対策」、「相続の生前対策」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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