遺族年金の手続き方法
遺族年金は2種類あり、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。「遺族基礎年金」は国民年金加入中の方がお亡くなりになった際に、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子のいる配偶者(障害状態にある場合には20歳未満)」または「子」が受けることが出来ます。また、「遺族厚生年金」は厚生年金の被保険者中または被保険者であった方によって生計を維持されていた遺族が受けることが出来ます。
遺族年金の手続き方法は年金事務所へ以下の資料を持参することで請求することが出来ます。
年金手帳 | 提出不可の際には理由書が必要 |
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戸籍謄本 | 続柄や請求者の氏名生年月日の確認のために必要で、受給日発生日以降かつ提出日から6か月以内発行のもの |
世帯全員の住民票の写し | 生計維持関係確認のために必要、マイナンバーで代用可能 |
住民票の除票 | 住民票の写しまたはマイナンバーで代用可能 |
請求者の収入確認書類 | 所得証明書や源泉徴収票 |
子の収入確認書類 | 高等学校等在学中は在学証明書又は学生証等 |
死亡診断書 | 死亡の事実確認のため |
年金受取用の通帳等 | キャッシュカードでも可能 |
印鑑 | 認印可能 |