準確定申告とは
準確定申告は、相続が発生した際に、被相続人の生前の確定申告を行うことを言います。被相続人の亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの期間の所得を申告します。この準確定申告は相続が起こったことを知った翌日から4か月以内に行う必要があります。しかし、準確定申告はすべての方が行うものではありません。準確定申告が必要な方は以下のような方となります。
・給与所得が2000万円を超えている場合
・給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えている場合
・2か所以上から給与をもらっている場合
・公的年人頭による収入が40万円を超えている場合
・公的年金等による雑所得以外の所得金額が20万円を超えている場合
・生命保険等の満期金等を受け取っている場合
・土地建物を売却している場合
・事業所得や不動産所得がある場合
この項目に当てはまらない方は準確定申告が不要となります。
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