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配偶者居住権はどんな制度?相続税の節税になる!?

配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利のことを指します。つまりは配偶者に、建物の使用権を認める権利のことです。

 

例えば、一戸建て住宅に暮らしていた夫婦と一人息子がいる場合を考えます。
財産の価値は自宅が2000万円、預貯金が2000万円であると仮定します。

夫が亡くなり遺言書がない場合、妻と子は法律にしたがって半分ずつ、つまりそれぞれ2000万円ずつに相続することになります。
この際、自宅を妻が相続すると、預貯金はすべて息子が譲り受けることになります。これでは、妻に生活費が1円も残りません。

一方で、自宅を息子に渡すと、預貯金は妻に渡りますが、妻は住む家に困ってしまいます。

 

こんな事例を打開するのが、配偶者居住権です。この制度を活用すると、妻は自宅に住み続ける権利を手に入れ、息子は配偶者居住権の負担のついた自宅の所有権を得ることになります。これにより、妻は住む家を確保することができます。

 

そして、この配偶者居住権は節税に使える事例もあります。
配偶者居住権制度を使う場合、相続する自宅の価値が、配偶者居住権の部分と自宅の所有権にわかれますので、自宅の所有権をその分だけ普通に自宅の所有権を相続するよりも価値の下がった状態で相続します。そして、配偶者居住権分の価値は配偶者が亡くなったタイミングで喪失するため、結果として自宅の所有権の評価価値を下げ、2次相続の際に節税につながるのです。
しかし、小規模宅地の特例の適用関係によっては配偶者居住権を設定したことにより一次相続の相続税が増加する可能性もあるので、注意が必要です。

 

このように配偶者居住権にまつわる節税は複雑です。相続税には他にも難しいルールがたくさんあります。

荻窪、杉並区、中野区、世田谷区、武蔵野市で相続に関してお困りの際はぜひ丸山良尚税理士事務所にご相談ください。

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