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相続時精算課税制度とは?メリットや活用する場合の注意点など

生前贈与などを行うと、贈与税が課税されますがこの贈与の際に活用できるのが「相続時精算課税制度」です。

この制度を活用することによって2500万円までの一括贈与に関して贈与税が課税されない制度になっています。

相続時精算課税制度を活用するには贈与をした年の1月1日現在において、贈与者が60歳以上であること、そして受贈者は20歳以上の子や孫であること、ということが条件になっています。相続時精算課税制度を活用するメリットや注意点は次のようなものがあります。

 

■相続時精算課税制度のメリット
相続時精算課税制度のメリットとしては、生前贈与のハードルが下がるということです。通常贈与は110万円までの非課税枠がある暦年贈与を活用するケースがありますが、このケースであると毎年贈与をするということになるのでハードルが上がります。

しかし、相続時精算課税制度では2500万円までであれば一括贈与でも贈与税が課税されないというメリットがあるのです。

 

■注意点
注意点としては一度相続時精算課税制度を選択すると暦年課税に戻れないこと、そして贈与税は非課税になりますが、最終的に相続のタイミングで相続財産としてカウントされてしまうので相続税はかかるということです。

 

丸山良尚税理士事務所では、相続税の節税方法や特例などの活用などを通して、相続税対策と争族対策を両面からサポートさせていただきます。

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