遺産分割協議 / 丸山良尚税理士事務所

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遺産分割協議

遺産分割協議をおこなう際、必ず作成されるのが遺産分割協議書になります。この書類は相続税の申告をするときに必要になるものになり、また議事録として内容を残しておくことで、被相続人の遺産の何を誰に相続させたかがはっきりし、後の相続のトラブルを回避できる可能性が高まります。
なお相続税の申告以外にも遺産分割協議書は相続の手続き、例えば不動産の名義変更や解約をするときに各機関へ提出する大切な書類になりますのでしっかり保管をしておきましょう。

 

次に遺産分割協議の内容が記載される、遺産分割協議書の書き方について考えていきます。先ほども申し上げましたが、遺産分割協議書は誰に何が相続されるのか明記された書類になります。ですので次のポイントをおさえておきましょう。

 

・遺産分割協議書であることが解るタイトルをつけること。
・誰の遺産が誰に相続されたかをはっきり記載させること
・協議の結果、各々取得する遺産を記載すること。不動産については登記簿謄本に記されている内容をただしく記入すること
・遺産分割協議をした日付を記載しておくこと
・相続人全員の署名と実印を押印すること

 

以上の5点を踏まえて遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書は一度締結すると変更おこなうことが原則的にできません。その為、協議は慎重におこなう必要があります。また、遺産分割協議のルールに沿わず協議書を作成しても効力が発揮されないので注意しましょう。
なお、遺産分割協議は相続争いがもっとも起こりやすい、遺産の分配方法となります。分割について困りごとが出来た場合は一度、専門家に相談することをおすすめしています。


丸山良尚税理士事務所では、相続税の節税方法や特例などの活用などを通して、相続税対策と争族対策を両面からサポートさせていただきます。スムーズな相続が行われるよう、相続人の立場にあったご提案をさせていただきます。
相続税の申告、納税はもちろん、親族間で遺産分割について争いがあった場合の調停から、不動産登記、生前対策としての遺言書の作成のお手伝い・打ち合わせなどワンストップでサポートさせていただきます。
東京23区を中心に埼玉県、千葉県、神奈川県で「相続税の節税対策」、「相続の生前対策」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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