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名義預金とは?相続税の課税対象になる?

相続の問題の中で、知らない間にトラブルになっているものがあります。それが「名義預金」です。名義預金とは銀行口座の名義人と実質的な金銭の管理者が別々の口座のことを言います。例えば、被相続人である祖父から幼い孫に対して金銭の贈与があった場合に、孫の銀行口座に送金もしくは貯蓄していた預金ではあるが、実質的な管理者は被相続人である祖父であるというケースです。被相続人である祖父は孫に生前贈与をしたつもりが、最終的に税務調査によって実質的な管理者が祖父であったと判断されると、その生前贈与された金銭もすべて「相続財産」として加算されてしまいます。そのため、思った以上に相続税が高くなってしまったということもよく起こります。

 

名義預金が発覚してしまうとせっかくの生前贈与も無駄になってしまう可能性があります。それではどのように対処をすればよいのでしょうか。名義預金を防ぐポイントは次のようなものがあります。
・贈与された財産は必ず贈与を受けた人が管理する(出金の管理も贈与を受けた人が行う)
・贈与契約は口頭でも成立はするが、贈与契約書を交わすことでトラブルを防ぐ
・受贈者が未成年の場合には贈与をする人とは別の法定代理人が責任をもって管理をし、成人したらすぐに引き渡す

 

名義預金は相続財産の中でも特に税務調査で狙われやすいところです。その預金は誰が管理しているのか、契約は結ばれているのか、いついくら贈与したのかなどを含めて押さえておくようにしましょう。

 

丸山良尚税理士事務所では、相続税の節税方法や特例などの活用などを通して、相続税対策と争族対策を両面からサポートさせていただきます。スムーズな相続が行われるよう、相続人の立場にあったご提案をさせていただきます。
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