相続人の調査
相続人を把握することは、相続遺産の分配・遺産の名義変更や相続税の基礎控除額が決まる非常に大切なことになります。相続人は民法上で定められている、法定相続人と遺言者によって指名される受遺者の2つになります。
ほとんどの場合、受遺者を除き法定相続人は被相続人の血縁関係になりますので把握されていることが多いです。しかし被相続人に認知をした子供がいたり、本来相続権のない親族と養子縁組を結んでいるケースなど把握できない場合があります。
そんな事態が考えられるので、相続人の調査は大切なものになります。では具体的に調査とはどんなことをすればよいのでしょうか。
まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せる必要があります。その資料を使って法定相続人を確認することになります。口で言うのは簡単ですが、戸籍謄本の読み解きにはかなりの手間と時間がかかります。時間がかかる作業である理由はある3つあります。
1つ目は、戸籍の形式や記載方法が違うことです。戸籍の方式は5つあり、それぞれ明治19年・明治31年・大正4年・昭和23年式現行戸籍・コンピュータ化された現行戸籍になり、記載内容と記載方法が異なることが挙げられます。
2つ目は、古い時代の戸籍謄本は手書きであり、また毛筆で記載されているので非常に判別が難しいことが挙げられます。なお毛筆体で記載されている戸籍は明治19年の方式から大正4年までのものになります。
3つ目は戸籍の種類をただしく理解しなくてはならない点です。戸籍の種類には現行戸籍・除籍・原戸籍の3つの種類があります。
現行戸籍とは、現在のある戸籍のことをいいます。除籍とは結婚や引っ越し、死亡などで戸籍に記載されているひとすべてがその戸籍にいなくなったことを指します。
最後い現戸籍とは法律の改正で戸籍の方式が変更されることがあり、新しい方式の前に利用されていた戸籍のことをいいます。
相続人の調査は以上の3つの点に注意を払いながら読み解いていかなければならないので非常に時間がかかってしまうのです。その他にも、戸籍には市区町村の合併によって地名が変更されることがままあります。現在存在しない地名を確認することも手間がかかるひとつの要因です。しかしながら相続人の把握は相続に欠かせないものなので漏れ落ちが無いように注意が必要です。もしも相続人の調査が必要な場合は、専門家に任せてみるのも一つの手段といえます。
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