相続税はいくらからかかるか
■相続税が発生するのはいくらから?
結論からいえば、相続した財産額が3,600万円以下の場合、相続税額は常に0円となります。ただし、法定相続人の人数や特別控除の有無によっては、3,600万円を超えて相続しても相続税が発生しない場合があります。
■相続税の課税額の計算方法
相続税の課税額は、以下の計算式によって算出されます。
相続税の課税額=(相続財産の額-控除額)×相続税率
相続財産の額が控除額以下となる場合、課税対象額は0となりますから、相続税は発生しません。
控除額は基礎控除額と特別控除額の合計です。このうち基礎控除額は(3,000万円+(600万円×相続人の数))となります。
したがって、法定相続人が1人なら基礎控除額は3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円というように計算されます。
このように計算すると、相続額が3,600万円以下なら相続税は発生しません。そして、3,600万円以上であっても法定相続人の数や特別控除の有無によっては相続税が発生しない場合があります。
■相続税の課税割合
相続した額が控除額を上回る場合、課税対象額につき相続税が課されることとなります。
相続税の課税割合は相続した額に応じて変動し、相続額が増えるほど課税割合も大きくなります。
具体的には、課税対象額が1,000万円以下なら税率は10%、3,000以下なら15%、5,000万円以下なら20%、1億円以下なら30%、2億円以下なら40%、3億円以下なら45%、6億円以下なら50%とされており、6億円超の場合には55%となります。
丸山良尚税理士事務所では、武蔵野市をお住まいの方を中心に、相続税対策や相続税手続のサポートを行っています。相続税のことでお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。