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相続税申告に必要な書類

相続税の申告は相続開始(被相続人が死亡した次の日、もしくは死亡知った次の日)から10ヵ月以内におこなわなければなりません。申告し忘れたり、期限を過ぎてしまうとペナルティとして追徴課税されることがありますので、期限までに提出するようにしましょう。
また、期限内に申告をしないと相続税の軽減できる配偶者控除や小規模宅地等の特例が適用されなくなる可能性があるので、併せて確認が必要です。
相続において非常に重要な立ち位置にある相続税申告ですが、実際何を提出すればよいのでしょうか。


 
基本的に相続税申告は被相続人の住所地を管轄する税務署に提出することになります。次に相続税申告に必要な書類ですが不動産や預貯金など何を相続するかで用意する書類が変わってきます。まずは何を相続したとしても、必ず必要になる書類を以下にまとめました。

 

【相続税申告で必ず必要になる書類】
1 相続税の申告書(控えを合わせ4枚)
2 相続税がかかる遺産の明細書
3 葬式費用、債務の明細書
4 純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額・出資持分の定めのない法人などに遺贈した財産・特定の公益法人などに寄附した相続財産・特定公益信託のために支出した相続財産の明細書
5 相続財産の種類別価額表(控えを合わせ4枚)

以上の5枚を用意することになります。なお、申告用紙は国税庁のホームページや所轄の税務署から入手できます。また、相続人の属性、相続した遺産の種類によって以下の書類を用意する必要があります。

 

・相続税額の加算金額の計算書…相続や遺贈などによって財産を獲得した人の中に、被相続人の兄弟姉妹や代襲相続する孫などがいた場合提出する。
・暦年課税分の贈与税額控除額の計算書…上記4の書類で記入した財産の中に相続税の課税価格 に加算されるものについて、贈与税が課税されている場合に提出する。
・未成年者控除額・障害者控除額の計算書…相続人の中に未成年及び障碍者がいる場合に提出する。
・生命保険金・退職金などの明細書…相続財産の中に生命保険金や退職手当金などがある場合に提出する。
・生命保険金などの明細書…被相続人の相続開始前10年以内に開始した前の相続について、既に相続税を支払っている場合に提出する。
・小規模宅地等についての課税価格の計算明細書、控え…相続する財産に小規模宅地等の特例を利用する場合に提出する。
・外国税額控除額・農地等納税猶予税額の計算書…海外に相続財産が有ったり農業相続人がいる場合に提出する。

 

必ず提出することとなる5種類の書類と、自身の立場に応じて必要な書類が確認できましたら次に相続税の申告に添付する書類を確認していきましょう。

 

【相続税申告で要する添付書類】
1 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
2 遺言書・遺産分割協議書の写し(ある場合のみ)
3 相続人全員の印鑑証明書

 

上記3種類がおもな添付書類となります。ここまでで提出しなければならない書類は8枚に及んでいます。その他にも不動産を相続する場合は、その金額をするために登記簿謄本や賃貸契約書・固定資産税評価証明書などの書類の提出が求められます。また、預貯金や有価証券を相続するときには金融機関の残高証明書(相続開始時のもの)・通帳のコピー、証券会社の残高証明書(相続開始時)を用意する必要があります。更にいえばそれらを用意するために各機関へ提出する書類を数えると、必要な書類の枚数は相当数になるでしょう。
このような作業を10ヵ月以内におこない、申告を税務署へ出さなければならないのです。付け加えると税務署に提出する申告は正確でなければなりません。万が一計算が誤っていると修正申告をしなくてはならず、二度手間になってしまいます。そのため、相続税の申告の提出が発生した場合には一度専門家に相談をおすすめします。

 

丸山良尚税理士事務所では、相続税の節税方法や特例などの活用などを通して、相続税対策と争族対策を両面からサポートさせていただきます。スムーズな相続が行われるよう、相続人の立場にあったご提案をさせていただきます。
相続税の申告、納税はもちろん、親族間で遺産分割について争いがあった場合の調停から、不動産登記、生前対策としての遺言書の作成のお手伝い・打ち合わせなどワンストップでサポートさせていただきます。
東京23区を中心に埼玉県、千葉県、神奈川県で「相続税の節税対策」、「相続の生前対策」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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