配偶者居住権はどんな制度?相続税の節税になる!? / 丸山良尚税理士事務所

丸山良尚税理士事務所 > 相続 > 配偶者居住権はどんな制度?相続税の節税になる!?

配偶者居住権はどんな制度?相続税の節税になる!?

配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利のことを指します。つまりは配偶者に、建物の使用権を認める権利のことです。

 

例えば、一戸建て住宅に暮らしていた夫婦と一人息子がいる場合を考えます。
財産の価値は自宅が2000万円、預貯金が2000万円であると仮定します。

夫が亡くなり遺言書がない場合、妻と子は法律にしたがって半分ずつ、つまりそれぞれ2000万円ずつに相続することになります。
この際、自宅を妻が相続すると、預貯金はすべて息子が譲り受けることになります。これでは、妻に生活費が1円も残りません。

一方で、自宅を息子に渡すと、預貯金は妻に渡りますが、妻は住む家に困ってしまいます。

 

こんな事例を打開するのが、配偶者居住権です。この制度を活用すると、妻は自宅に住み続ける権利を手に入れ、息子は配偶者居住権の負担のついた自宅の所有権を得ることになります。これにより、妻は住む家を確保することができます。

 

そして、この配偶者居住権は節税に使える事例もあります。
配偶者居住権制度を使う場合、相続する自宅の価値が、配偶者居住権の部分と自宅の所有権にわかれますので、自宅の所有権をその分だけ普通に自宅の所有権を相続するよりも価値の下がった状態で相続します。そして、配偶者居住権分の価値は配偶者が亡くなったタイミングで喪失するため、結果として自宅の所有権の評価価値を下げ、2次相続の際に節税につながるのです。
しかし、小規模宅地の特例の適用関係によっては配偶者居住権を設定したことにより一次相続の相続税が増加する可能性もあるので、注意が必要です。

 

このように配偶者居住権にまつわる節税は複雑です。相続税には他にも難しいルールがたくさんあります。

荻窪、杉並区、中野区、世田谷区、武蔵野市で相続に関してお困りの際はぜひ丸山良尚税理士事務所にご相談ください。

当事務所が提供する基礎知識

  • 相続法の改正

    2018年7月、相続法の改正案が国会にて承認され成立しました。今回の改正は1980年の改正以来、ひさびさの大きいものにな...

  • 遺言書のメリットとデメリ...

    遺言書は生前対策においてもっともメジャーな方法だと考えられます。遺言書はそれぞれ遺言書の種類によってメリットとデメリット...

  • 相続税が払えない場合の物...

    相続税は相続があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告と納税を完了しなければなりません。そしてこの相続税の納税は...

  • 生前贈与とは

    生前贈与とは遺言書の作成とならび最もポピュラーな生前対策といえるでしょう。生前贈与の制度をうまく利用することによって、自...

  • 準確定申告とは

    準確定申告は、相続が発生した際に、被相続人の生前の確定申告を行うことを言います。被相続人の亡くなった年の1月1日から亡く...

  • 遺産分割協議

    遺産分割協議をおこなう際、必ず作成されるのが遺産分割協議書になります。この書類は相続税の申告をするときに必要になるものに...

  • 相続税の基礎控除とは

    ■基礎控除と特別控除相続税は、課税対象額に課税割合をかけることによって算出されます。そして、課税対象額は相続した財産額か...

  • 相続発生後の手続き

    ■主な相続手続きの流れとタイムリミット相続手続きのうち主なものとしては、①相続人の確定、②遺言書の調査、③相続財産調査、...

  • 争続・争族対策

    相続が行われるときに、相続手続きがスムーズに進まない原因として「争続」「争族」といったことがあげられます。これは、文字通...

  • 不動産の生前贈与をした方...

    相続税を考えるにあたっては生前贈与を検討することが多くなってきます。その中でも不動産を生前贈与することによって多くのメリ...

よく検索されるキーワード

税理士紹介

丸山税理士の写真
  • 代表税理士
    丸山 良尚 (まるやま よしなお)
  • 所属団体
    東京税理士会
ご挨拶

当事務所は、開業以来、東京都内を中心に個人、法人を問わず多くのお客様にご利用頂いております。

会社設立、相続税対策、税務相談、会計監査、税務申告のほか、経営・会計・税務・財務に関するご相談者様のあらゆるニーズに対して、最適かつ最善なソリューションをご提供します。

是非、お気軽にご相談ください。

事務所概要

名称 丸山良尚税理士事務所
所属 東京税理士会
代表者 丸山 良尚(まるやま よしなお)
所在地 〒167-0043 東京都杉並区上荻1-5-2 コロナビル6階
JR中央線 荻窪駅 徒歩1分
電話番号/FAX番号 03-3391-6309 / 03-3392-0427
対応時間 平日9:00~17:00(事前にご連絡頂ければ時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前にご連絡頂ければ時間外も対応可能です)

ページトップへ