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二次相続とは?一次相続との違いや節税対策など

相続が一度終わると一安心、となりますが、実は二次相続の対策が出来ていない、されていない場合が非常に多いです。二次相続とは、被相続人が亡くなって相続を行った後、その相続人が亡くなって2回目の相続を行うことをいいます。代表的な例としては、1回目の相続の被相続人の配偶者が亡くなるケースとなります。この二次相続に関しては、最初の相続と違うところがあります。一番の違いは「配偶者控除」が使えない、という点です。

 

最初の相続の際には配偶者がいらっしゃる場合には配偶者控除が適用になります。配偶者控除とは、配偶者の相続財産は「法定相続分または1億6000万円のいずれか大きい方」まで相続財産から控除されるため、実質法定相続分までは非課税で相続することが出来ます。しかし、二次相続ではこの配偶者控除を使うことが出来ないため、非課税で相続できる部分が非常に少なくなるのです。

 

それでは二次相続での節税対策はどのようにすればよいのでしょうか。
・配偶者居住権を活用して不動産の早期相続
配偶者居住権とは配偶者の住む権利である「居住権」を相続することを言います。この制度を活用して二次相続に備えて不動産を先に子などに相続することによって不動産を二回相続せずに済むため手間も省ける他、相続税の節税にもつながります。
・生命保険の活用をして二次相続では多くの現金を
二次相続ではどうしても相続税が高くつくケースが多くなります。そのため、生命保険などを活用して相続時に多くの現金を持っておくことが大切です。

 

丸山良尚税理士事務所では、相続税の節税方法や特例などの活用などを通して、相続税対策と争族対策を両面からサポートさせていただきます。スムーズな相続が行われるよう、相続人の立場にあったご提案をさせていただきます。
相続税の申告、納税はもちろん、親族間で遺産分割について争いがあった場合の調停から、不動産登記、生前対策としての遺言書の作成のお手伝い・打ち合わせなどワンストップでサポートさせていただきます。
荻窪、杉並区、中野区、世田谷区、武蔵野市を中心に埼玉県、千葉県、神奈川県で「相続税の節税対策」、「相続の生前対策」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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