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土地の相続税の計算方法

相続税は、両親などが死亡したときに財産を相続した人に課税される税金のことです。

相続した財産が一定額を超えた場合は、超えた部分の財産に対して課税されます。

 

相続税の課税対象となるのは被相続人から相続した財産でありますので、土地や建物があればそれも含まれることになります。
相続税の財産評価の原則は時価となっています。しかし、土地については相続税を計算するときの金額が市場で付けられている取引相場の価格ではなく、公平性の確保、納税者の便宜のために定められている画一的な方法で評価されます。これが相続税評価額と呼ばれるものです。
土地については路線価方式と倍率方式のいずれかの方法で評価されます。

 

■路線価格方式
国税庁により路線価が定められている地域(主に市街地)では、路線価方式で土地の評価額を求めます。路線価とは、道路(路線)に面する標準的な宅地の1m2当たりの価格のことで、千円単位で表示されています。路線価方式では、路線価をその土地の形状などに応じた補正率で補正し、土地の面積をかけて計算します。
例えば、間口が20m、奥行が10mの土地が路線価20万円の道路に面していたとしましょう。この場合、奥行価格補正率は1.00になるので、路線価に土地面積をかけた4000万円がこの土地の評価額になります。

 

■倍率方式
路線価が定められていない地域では、土地の評価額は倍率方式によって計算されます。
これは、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算する方式です。倍率は地域ごとに国税庁が定めています。

例えば、ある土地の固定資産税評価額が1000万円で倍率が1.1とすると、その土地の相続税評価額は「1000万円×1.1=1100万円」となります。

 

このように土地の相続税の算定は複雑です。荻窪、杉並区、中野区、世田谷区、武蔵野市で、土地の相続税に関してお困りの際はぜひ丸山良尚税理士事務所にご相談ください。

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