死亡後の凍結預貯金の対応
相続が発生したときに葬式費用や、被相続人が介護を受けていたときや入院していた時の費用が請求されることがあります。これらの金額をまとめて払うとかなりの費用になることが予想されます。
このような場合、相続人の方々を悩ませるのは被相続人の預貯金口座の凍結です。口座が凍結されると入金はもちろん、公共料金などの引き落としも出来なくなります。
そもそも、口座凍結はどのようなタイミングでおこなわれるのでしょう。金融機関は口座の名義人が死亡した事実を知ったときに口座を凍結します。市区町村の役場から直接死亡を伝えることはないので、相続人が申告しなければ原則的に口座の名義人の死亡を知ることはありません。
凍結されなければ、自由に口座にある預金額を引き出すことができるので一見聞こえがいいですが、金融機関が口座を凍結するのはトラブルを防止するためです。被相続人の口座が自由に使えると一人の相続人が預金を使い込んでしまったり、勝手におろして自分のものにしてしまうというトラブルが起きかねません。そのため、口座の名義人が死亡した際は可及的速やかに銀行へ伝えることをおすすめします。
では、冒頭でお話したような状況の場合でも被相続人の預金はおろすことができないのでしょうか。
従来の制度では、遺産分割が終了していない場合被相続人の預貯金額を利用することができませんでした。しかし2019年7月1日に施行された相続法の改正によって、上限付きですが、家庭裁判所の承認なく相続人単独で仮払いすることができるようになりました。
また、上限額をこえるような時でも、正当な事由があれば家庭裁判所に申請をおこなうことで引き出しが可能になったのです。
凍結された口座から仮払いで預貯金を引き出すのには3点ほどの書類が必要であり、以下になります。
・被相続人の戸籍謄本、もしくは出生から死亡までの連続した戸籍全部事項証明書
・被相続人の除籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本、または戸籍全部事項証明書
・預金の払い戻しをおこなう相続人の印鑑証明書
こちらの4点がおもに用意する書類となっておりますが、金融機関によっては追加で取得する必要になる生類があるかもしれないので、払い戻しをお考えの方は事前に確認をしておきましょう。
凍結口座の預貯金にかんしての注意点
これまでおはなししてきた通り、葬式費用などの支払いで資金が必要になった場合単独の相続人で凍結された口座から預貯金を引き出されるようになりました。では実際利用する際に注意すべき点はあるのでしょうか。
まず、仮払い制度を利用するときには自身以外の相続人へ連絡をおこなうようにしましょう。新しく制度が定められていたとしても、何の連絡もなく引き出しをおこなうトラブルに発展する可能性があるので、引き出す理由と大体の金額を伝えておいた方が良いです。
また、凍結された口座内の預貯金はもちろん相続対象の遺産なので、最終的に受遺者・法定相続人いずれかに相続されることになります。口座内の預貯金を相続する際、基本的に被相続人の口座を解約し、各々の所定の口座にお金を移す流れが一般的な処理かと思います。しかしながら、凍結された口座は自動的に凍結が解除されるわけではないので注意が必要です。
凍結された口座の預貯金の相続に必要な書類
先ほどご説明した凍結された口座の預貯金を相続するに必要な書類ですが、相続方法によって違います。遺言書がある場合、遺産分割協議書がある場合、遺言書も遺産分割協議書の無い場合の3つになります。それぞれで必要な書類を以下の通りになります。
遺言書がある場合
・遺言書
※自筆証書遺言の場合は家庭裁判所より検認がおこなわれたという検認調書や、検認証明書が必要になります。
・被相続人の戸籍謄本、もしくは死亡が確認できる戸籍全部事項証明書
・預金を相続する人の印鑑証明書
・遺言執行者の選任審判書謄本※裁判所で遺言執行者が選任されているケースに限ります。
遺産分割協議書がある場合
・遺産分割協議書(法定相続人全員が署名押印がなされているもの)
・被相続人の除籍謄本・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、または戸籍全部事項証明書
・相続人全員の戸籍謄本、もしくは戸籍全部事項証明書
・相続人全員の印鑑証明書
遺言書も遺産分割協議書も無い場合
・被相続人の除籍謄本・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、または戸籍全部事項証明書
・相続人全員の戸籍謄本、もしくは戸籍全部事項証明書
・相続人全員の印鑑証明書
以上が相続方法に応じて用意する書類の一覧になります。遺産分割協議書に不備があったり、自筆遺言書の場合検認が無いと相続がスムーズにいかないことがあるので不備の無いようにしましょう。上記の書類以外にも被相続名義の通帳や相続関係届などを提出する可能性があるので事前に問い合わせをおこなっておきましょう。
しかしながら凍結された口座の相続方法にお困りの方や口座の仮払い制度を検討している方は専門家の意見を聞いてみるかもしれません。ましてや仮払い制度などについては、改正されたばかりなので色々とわからない点も多いでしょう。
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