相続法の改正 / 丸山良尚税理士事務所

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相続法の改正

2018年7月、相続法の改正案が国会にて承認され成立しました。今回の改正は1980年の改正以来、ひさびさの大きいものになりました。では具体的にどのような点が改正されたのかポイントを3つに絞って説明させていただきます。

 

・配偶者居住権の新設

被相続人名義の家屋に配偶者が相続開始時に居住していた場合、配偶者は遺産分割において配偶者居住権を取得することとなり、終身または、一定期間、その家屋に住むことができるようになりました。また家屋は被相続人の生前贈与や遺贈によって配偶者居住権を取得することも可能です。
また短期配偶者居住権という制度もあり、被相続人所有の建物で相続開始時に配偶者が居住していた際、遺産分割協議で相続する人が決まっていない間は配偶者が無償でその建物に居住できるというものになります。なお、期間は最低6か月となっています。また、居住していた建物が他の人に遺贈された場合でも同じく最低6か月はそこに居住することが可能になります。
配偶者居住権は2020年4月1日から施行されます。

 

・預貯金の払い戻し制度の創設
預貯金が遺産分割の対象になるケースで各相続人は遺産分割が終わる前でも一定の範囲
内で預貯金の払い戻しが可能になりました。従来の制度では生活費や葬儀費用、相続債務の支払いがあっても、遺産分割が終わっていない場合は相続人単独で預金の払い戻しは出来ませんでした。
しかし今回施行された制度では家庭裁判所の承認を得なくても、預金額×3分の1×(払い戻しをおこなう共同相続人の法定相続分)を単独で払い戻すことが可能です。なお、1つの金融機関から払い戻せる金額は150万円になります。
更に、仮払いが必要であると認められるときには家庭裁判所の判断によってほかの共同相続人の利益を侵さない限り仮払いが認められることとなりました。
この制度は2019年7月1日にすでに施行されています。

 

・自筆証書遺言の緩和
自筆証書遺言の緩和はおもに2つになります。


1自筆証書遺言の財産目録作成についての緩和
自筆証書遺言は従来、すべて遺言者の手書きで作成しなければなりませんでした。しかし、今回の制度が施行されたことによって署名押印が必要ですが、パソコンで財産目録を作成することが可能になりました。あわせて、通帳のコピーの添付も認められようになったのです。この制度が施行されたことにより自筆証書遺言が格段に書きやすくなりました。なお、施行されたのは2019年1月13日です。


2 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
現行の制度では自筆証書遺言は自宅などに保管されました。その為、遺言を紛失したりまた、相続人によって破棄や改ざんされるケースがありました。しかし今回の制度が施行されると法務大臣の指定する法務局に自筆証書遺言の保管を申請できるようになります。また、遺言者が死亡後に相続人や受遺者は全国に設置されている遺言書保管所に遺言があるかどうかを調べることができ、また遺言書の写しを交付してもらうことが可能になります。加えて実際に遺言書保管所へおもむけば、遺言者が作成した遺言書の原本も閲覧が可能です。
この制度が施行されれば、遺言書の破棄や改ざんの可能性が低くなり、また見つからず被相続人の遺言がふいになってしまうケースが回避できるようになります。こちらの制度は2020年7月10日に施行されます。

 

以上、3点を今回紹介させていただきましたが、他にも相続法の改正により変更された点がいくつかあります。改正法を利用したいとお考えの方は、一度専門家に確認してみてはいかがでしょうか。

 

丸山良尚税理士事務所では、相続税の節税方法や特例などの活用などを通して、相続税対策と争族対策を両面からサポートさせていただきます。スムーズな相続が行われるよう、相続人の立場にあったご提案をさせていただきます。
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