相続税の基礎控除とは
■基礎控除と特別控除
相続税は、課税対象額に課税割合をかけることによって算出されます。そして、課税対象額は相続した財産額から控除額を引くことによって算出されます。
控除額には基礎控除額と特別控除があります。基礎控除とは、すべての相続において認められる非課税枠で、法定相続人の人数によって決まります。特別控除とは、特定の条件を満たした場合に認められる非課税枠をいい、配偶者特別控除などがあります。
■基礎控除額の計算方法
基礎控除額は、以下の計算式によって算出されます。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
相続した財産額から基礎控除額と差し引いた金額が、相続税の課税対象額となります。課税対象額が0以下となった場合、相続税は課税されず、相続税申告を行う必要もありません。
■法定相続人の決まり方
法定相続人とは、遺言によらず、民法の規定によって相続人となる人のことをいいます。
まず、被相続人の配偶者は常に相続人となります(民法890条)。
そして、被相続人に子がいれば子が、子がいない場合には直系尊属が、直系尊属もいない場合には兄弟・姉妹が法定相続人となります(民法889条1項)。つまり、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹という優先順位により相続人が決定します。
例えば、被相続人に配偶者・子・直系尊属がいた場合には配偶者と子が法定相続人となりますし、被相続人に配偶者はおらず、直系尊属と兄弟・姉妹がいた場合には直系尊属のみが法定相続人となります。
丸山良尚税理士事務所では、武蔵野市をお住まいの方を中心に、相続税対策や相続税手続のサポートを行っています。相続税のことでお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。