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相続税の追徴課税とは?計算方法や時効について詳しく解説

相続税の申告が終わると、相続税の申告に誤りがないか、間違いのない申告を行っているかということを税務署が実地調査に来ることがあります。

これを税務調査といいます。相続税の税務調査は比較的他の申告に比べ税務調査が入りやすいと言われ、また額も大きいことから追徴課税もかなり課されることが多いようです。実際に、国税庁の「平成28事務年度における相続税の調査の状況について」において、この年度における相続税の申告件数は1万2116件ですが、このうちに税務調査に入った件数が9930件、そして申告漏れが見つかった相続財産は1件当たり平均2720万円、追徴税額は1件当たり591万円となります。

この計算方法や時効について解説していきます。

 

■追徴課税の計算方法
追徴課税が課される場合において、特に起こりやすいのが「過少申告加算税」つまり、相続財産を少なく申告していた場合がよく挙げられます。

この過少申告加算税は調査によって追加で納めないといけない税額に税率をかけて計算されます。この税率は「税務調査の通知前」は0%「通知後から追徴税額の通達まで」は5%「追徴税額の通達以降」は10%と分かれ、そして50万円を超える場合には5%の税率の上乗せがあります。
そのため、追徴税額の通達によって100万円の追加納税を課された場合には、50万円の部分までに10%、そして残りに15%の税率が課され、合計12.5万円の過少申告加算税が追加されることになります。
そしてこの他にも年率14.6%の延滞税などを支払う必要があります。

 

■時効について
相続税の時効は原則5年と言われています。しかし、明らかに脱税をする目的であったなどの「悪意」である場合にはこの時効が7年と伸びることになります。

時効が来るから払わなくてもいい、ということは基本的になく、これまでに税務調査によって追徴課税をされる場合が多いです。

 

丸山良尚税理士事務所では、相続税の節税方法や特例などの活用などを通して、相続税対策と争族対策を両面からサポートさせていただきます。

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