相続税申告の対象になる財産とは? / 丸山良尚税理士事務所

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相続税申告の対象になる財産とは?

相続するものとして、すぐに挙げられるものは現金や預貯金になるでしょう。しかしそのほかにも相続税の課税対象になるものは多岐にわたります。では、一体どんなものが相続税の対象になる財産なのでしょうか。今回は、非課税対象の財産も含め、おはなしっ背て頂きたいと思います。

 

相続税が課税対象の財産

1 金融資産… 現金・預貯金・有価証券(株式や小切手など)公社債(国債や地方債など)
2 動産… 貴金属・宝石・骨董品・絵画・家具・自動車など
3 土地… 宅地・農地・山林・借地権・地上権・賃借権など
4 家屋… 家屋・マンション、アパートの物件・駐車場・借家権など
5 権利… 著作権・商標権・特許権など
6 事業用財産… 機械・備品・売掛金・原材料・商品など

 

上記が課税対象となります。次に非課税対象のものはどのようなものがあるか考えましょう。

 

相続税が非課税対象の財産

1 祭祀、礼拝に利用する道具… 仏壇・墓・仏像・神棚など
2 慈善事業などの公益事業に利用するお金
3 相続税申告までに特定の法人に寄付したお金
4 一定金額までの生命保険金
5 一定金額までの退職金

 

以上、5つがおもな非課税対象の財産となります。なお1の採否礼拝に利用する道具ですが、骨とう品や純金など価値が高い場合は、課税対象になるので注意が必要です。また4,5の金額は一定でなく500万円×法定相続人の数で金額が決まります。
また、生前贈与で被相続人の死亡から3年より前の贈与に関しては相続税の対象ではありません。死亡から3年以内の贈与に関しては相続税の課税対象になるので、生前贈与をおこなう場合は長期的に考え、計画的におこなうことが必要になります。
さらに言うと、生前贈与にかんして方法を間違えてしまうと贈与税や相続税が発生する可能性があるので、十分に注意しましょう。


丸山良尚税理士事務所では、相続税の節税方法や特例などの活用などを通して、相続税対策と争族対策を両面からサポートさせていただきます。スムーズな相続が行われるよう、相続人の立場にあったご提案をさせていただきます。
相続税の申告、納税はもちろん、親族間で遺産分割について争いがあった場合の調停から、不動産登記、生前対策としての遺言書の作成のお手伝い・打ち合わせなどワンストップでサポートさせていただきます。
東京23区を中心に埼玉県、千葉県、神奈川県で「相続税の節税対策」、「相続の生前対策」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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