相続財産の調査 / 丸山良尚税理士事務所

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相続財産の調査

相続財産の調査とは、被相続人が死亡時に持っていた財産を調査することをいいます。相続財産に関する情報は相続人が実際被相続人の遺産を相続するときにとても大切になってきます。相続財産をしっかり把握していないと、後になって財産が発見されかねません。相続税の申告をおこなった後ですと、修正申告をしなければならなくなり。また申告の期限の10ヵ月を超えている場合は、故意でなくとも延滞税が発生してしまうのです。そのため、相続財産の把握は非常に重要なことになります。
では、実際どのようなことをおこなうのでしょうか。
相続財産の調査はまず、不動産・預貯金額・有価証券・借金などの項目に分かれます。それぞれ4つは以下のように調査することができます。

 

不動産の場合
固定資産税・都市計画税課税明細書を探すところから始まります。固定資産税・都市計画税課税明細書とは市区町村の役所から発行される固定資産税の納税書と一緒に届けられるものです。また、被相続人の家に土地や建物の登記書や売買系客書があるかどうかを確認しましょう。
もしも、自宅に上記でお話したような資料が見つからない場合は、財産がありそうな役所に問い合わせをおこなって名寄帳を取り寄せてください。名寄帳とはある人の所有している不動産を一覧にしたものです。また、管轄の法務局で登記事項証明書を取得する場合、申請するときに共同担保目録付と指定すると新たな不動産が見つかることもあるので確認しておきましょう。また、土地の賃借がある際は、借地や貸家に契約書があるかどうかを把握しておきましょう。
以上で見つけた不動産を路線価図や固定資産税などで評価額を算定します。

 

銀行の預貯金の場合

被相続人の自宅などに通帳やキャッシュカードがあれば、窓口で被相続人が亡くなったことと相続人であることを伝えれば預金の残高などの照会に応じてもらえます。ただし銀行によっては窓口で本人の確認資料や、戸籍などの提出が必要なケースもあります。また、通帳やカードがない場合でも、口座を確認してもらえる時もあるので心当たりのある銀行に問い合わせをしてみましょう。また、現在はインターネットバンキングなどの口座を開設し、通帳がない場合があるので被相続人のパソコンの利用履歴を確認して預貯金があるかどうかを確認することも出来ます。また、相続開始時の預貯金残高は相続税申告の基準になる可能性があるので金融機関に預貯金残高照会・定期預金証を発行してもらうと後々の手続きがスムーズになります。

 

上場株式・国債・投資信託の場合

証券会社・信託銀行・そのほかの金融機関の取引の明細書、または年間取引報告書で、国債、投資信託などがあるかどうか確認しましょう。株式については、被相続人の利用していた銀行口座の履歴をあらためると判明する場合があります。また、どうしても株式で利用している口座が解らない場合は、株式会社証券保管振替機構で指定された書類を提出することで登録済加入者の情報を開示することができるので、困ったときは利用してみてください。

 

借金の場合
被相続人が借金をしているかどうかはローンの契約書・キャッシングカード・借入の明細書があれば問い合わせをおこなえます。その他にも税金や健康保険料の滞納がないかどうかの確認も必要となります。借入などあるかが判然としない場合は、JICCやCICに問い合わせをすることで被相続人の借り入れ状況を開示することができます。

 

以上が相続財産の調査の概要になります。しかしながら有価証券などの評価額は、株式・公社債などで価値の算定方法が異なってくるので非常に複雑です。また不動産に関しても、建物の建設済みの建物か、建設途中であるのかで評価額が違ってくるので確認が必要になってきます。冒頭でもお伝えしましたが相続財産の把握は相続税を考えるうえで、かなり重要になってくるので不安になった場合は一度専門家に相談することをお勧めします。


丸山良尚税理士事務所では、相続税の節税方法や特例などの活用などを通して、相続税対策と争族対策を両面からサポートさせていただきます。スムーズな相続が行われるよう、相続人の立場にあったご提案をさせていただきます。
相続税の申告、納税はもちろん、親族間で遺産分割について争いがあった場合の調停から、不動産登記、生前対策としての遺言書の作成のお手伝い・打ち合わせなどワンストップでサポートさせていただきます。
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